個品割賦購入約款
購入者は、株式会社ウィルコム(以下「ウィルコム」といいます。)に対し、購入者が個品割賦購入あっせん申込書(以下「本申込書」といいます。)記載の販売店から購入した本申込書記載のウィルコム通信サービス向け通信端末およびその付属品(以下「本商品」といいます。)に係る本申込書記載の分割支払金(以下「分割支払金」といいます。)の合計相当額を、本申込書により、ウィルコムが購入者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、ウィルコムは、これを受託します。
第1条 (立替払契約・売買契約の成立時点)
1.立替払契約(以下「本契約」といいます。)は、購入者からの申込みについてウィルコムが所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時を
もって成立するものとします。この場合、販売店から購入者にその旨が通知されるものとします。なお、申込時に購入者から販売店に支払われ
た申込金(以下「申込金」といいます。)は、本契約成立時に本申込書記載の頭金に充当されます。
2. 購入者と販売店との本商品の売買契約(以下「売買契約」といいます。)は その申込みがあった後、販売店が購入者に代わってウィルコムに
本契約の申込みをした時に成立するものとしますが、その効力は本契約が成立した時から発生します。また、本契約が不成立となった場合には
売買契約も本契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
3. 本契約が不成立のときは、申込金及び申込書は販売店から購入者に速やかに返還されるものとします。
第2条 (本商品の引渡し)
本商品は 本契約成立後遅滞なく、販売店から購入者に引渡されるものとし、本商品の現実の引渡しが完了した時に本商品の所有権が購入者に
移転するものとします。
第3条 (分割支払金の支払期日・支払方法)
賠入者は、分割支払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)に、 本申込書記載の支払方法により、ウィルコムに支払う
ものとします。
第4条 (債務の履行の継続)
1. 購入者は、本契約に基づく債務の完済までに本商品が火災、風水害、盗難等により減失・毀損したときは、遅滞なくウィルコムに通知するととも
に、本申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
2. 購入者は、本契約に基づく債務の完済までに、本商品にかかるウィルコム通信サービスが終了した場合であっても、その原因の如何にかかわ
らず、本申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第5条 (住所の変更)
1. 購入者は 住所を変更した場合は、遅滞なくウィルコムに通知するものとします。
2. 購入者は、前項の通知を怠った場合、ウィルコムからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、ウィルコムがこれらが通常到達す
べき時に到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、購入者が前項の通知を行わなかったことについてやむをえない事情が
あるときは この限りではないものとします。
第6条 (期限の利益喪失)
1.購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者は当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに同債務の全額を
履行するものとします。
(1)支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、ウィルコムから20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、
その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の適用ある裁判上の倒産処理手続開始の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)売買契約が購入者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で 購入者が分割支払金の支払いを1回でも遅滞した
とき。
2.購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者はウィルコムの請求により本契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに
同債務の全額を履行するものとします。
(1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2)失踪し又は刑事上の訴追を受け、もしくは本契約以外のウィルコムとの契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど、購入者の信用
状態が著しく悪化したとき。
第7条 (遅延損害金)
1.購入者は、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金に対し、商事法定利率(1年を
365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.購入者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、未払いの分割支払金に
対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第8条 (費用等の負担)
1.購入者は、ウィルコムに対する分割支払金の支払いに要する費用を負担するものとします。
2.ウィルコムは、ウィルコムが購入者に対して第6条第4項第1号に基づく書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用を別に購入者に
請求できるものとします。
3.購入者がウィルコムに支払う費用について公租公課(消費税等を含みます。以下同じ。)が課せられる場合、又は、公租公課が増額される場合
は、購入者は当該公租公課相当額又は当該増額相当額を負担するものとします。
第9条 (見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された本商品が見本・カタログ等と相違している場合は、販売店に本商品の
交換を申出るか又は売買契約の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は 購入者は速やかにウィルコムに対しその旨を通知
するものとします。
第10条 (支払停止の抗弁)
1.購入者は 下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する本商品について、ウィルコムに対する支払いを停止
することができるものとします。
(1)本商品の引渡しがなされないこと
(2)本商品に原始的な破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること
(3)その他本商品の販売について、販売店に対して主張することができる事由があること
2.ウィルコムは、購入者が前項の支払停止を行う旨をウィルコムに申出たときは、直ちにウィルコム所定の手続きを取るものとします。
3.購入者は、前項の申出をするときは あらかじめ第1項各号の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.購入者は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項各号の事由を記載した書面及び資料をウィルコムに提出するよう努めるものとします。
また ウィルコムが第1項各号の事由について調査をするときは、購入者はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、購入者は支払いを停止することができないものとします。
(1)売買契約が購入者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約は除きます。)であるとき。
(2)本申込書記載の支払総額が4万円に満たないとき。
(3)購入者による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(4)第1項各号の事由が購入者の責に帰すべきとき。
第11条 (合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、東京箇易裁判所又は東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意
するものとします。
第12条 (割賦債権の譲渡)
ウィルコムは、購入者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあります。購入者は、当該債権の
譲渡及び担保提供、並びにウィルコムがこの場合に購入者の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第13条(保証委託)
ウィルコムが購入者に対し保証が必要だと判断した場合は、購入者は株式会社アイエスアイ(以下「保証会社」といいます。)へ保証を
委託するものとします。
第14条(個人情報の第三者提供)
購入者は、保証委託にあたり、ウィルコムが保証会社に対し、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および申込日、
分割支払金額、入金日、残高金額、本契約不履行にかかる情報、債権譲渡等の情報を、後記「アイエスアイ(保証会社)【個人情報の取扱に
ついて】」に規定する利用目的のために提供することに同意するものとします。
【個品割賦販売業者の名称及び住所】
株式会社サンテレコムジャパン
東京都港区芝5-29-12 三田中央ビル11階
TEL 03-3454-1043/FAX 03-3545-6444
【個品割賦購入あっせん業者の名称および所在地】
<ウィルコム通信サービスご契約のお客様>
株式会社ウィルコム 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
<ウィルコム沖縄通信サービスご契約のお客様>
株式会社ウィルコム沖縄 沖縄県那覇市旭町114番地4
【問い合わせ・相談窓□等(ウィルコム・ウィルコム沖縄共通)】
1.売買契約(本商品)についてのお問合わせ、ご相談は本申込書記載の販売店におたずねください。
2.本契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談はウィルコムの下記窓□におたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第10条第4項)についてはウィルコムの下記窓□におたずねください。
株式会社ウィルコム ウィルコムサービスセンター
所在地:東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
電話番号:ウィルコムの電話から [局番なし]116 |